技術標準

静電気防止周転容器の通用規範
writer:admin  time:2016-03-14 15:20:36  source:未知  hit:

中 華 人 民 共 和 国 電 子 業 界 標 準

静電気防止周転容器の通用規範

1範囲

1.1主要内容

本規範は熱可塑性、熱硬化性導電(静電)プラスチック材料及び静電散逸プラスチック材料を射出成型或いは熱成型によって、加工或いは組合せた各種類の静電気防止周転容器(以下、周転容器を略称する)に対する定義、要求、試験方法、品質評価プログラム及びマーク、包装、運輸、貯蔵を規定した。

1.2 適用範囲

本規範は電子製品用周転容器の開発、生産及び交付に適用する。

2 引用規格

  下記に掲げた規格は本規範に引用されることによって、本規範の条項を構成する。本規範を発行した場合、その示したバージョンが全て、有効である。全ての規格を修正される可能性があるため、本規範を使用した各方が下記に掲げた規格の最新版を使用する可能性に対して、検討しなければならない。

 

  GB 1410-89 固体電工絶縁材料体積抵抗率及び表面抵抗率の試験方法

  GB 11210-89 硫化ゴム静電気防止及び導電製品の抵抗測定 

3 定義       

3.1 帯電減衰期 decay time of charge

  周転容器材料が規定の条件に従って、発生した静電電位を最初位置の10%まで、減衰した場合の所要時間。

4 分類と命名

4.1 分類

4.1.1 周転容器の品種

     周転容器はその構成仕様と使用方法に従って、下記の三種類に分ける。

a. 部品ボックス(ディスク);

b. 周転箱;

c. 固定式と移動式周転ホルダー。

4.1.2周転容器の分類

周転容器はその静電気防護能力に従って、下記の三種類に分ける。

a. 静電シールドタイプ;

b. 導電(静電)タイプ;

c. 静電散逸タイプ。

5 要求

5.1 外観品質

周転容器は表面に滑らかで、ひび割れ、泡がない必要があったが、軽微の波紋や脱膜剤による軽微の傷が許される。

5.2 サイズ

設計図面の要求に従う必要がある。

5.3静電気防止性能

5.3.1 表面抵抗率ρs及び体積抵抗率ρv

a.静電シールドタイプ

  ρs≤1×103Ω及ρv≤1×102Ω.cm

b.導電(静電)タイプ

ρs<1×105Ω及ρv<1×104Ω.cm

c.静電散逸タイプ

  1×105Ω≤ρs≤1×109Ω及1×104Ω.cm≤ρv≤1×108Ω.cm。

5.3.2 表面抵抗均一度

同類製品の同ロットに対して、抜き取り検査を行い、その検査された製品のそれぞれの部位の3~5箇所における表面抵抗値の均一度をA、B、Cの三つの等級に分ける。

A级:同一製品により、測定した表面抵抗値指数の差異は一個の数量等級以下にあり、即ち、数値の差が101以下である。

B级:同一製品により、測定した表面抵抗値指数の差異は二個の数量等級以下にあり、即ち、数値の差が102以下である。

C级:同一製品により、測定した表面抵抗値指数の差異は二個の数量等級以上にあり、即ち、数値の差が102以上である。

5.3.3 帯電減衰期

6.4.2.2の規定した方法に従って、周転容器材料の試料に対する試験を通じて、その帯電減衰期を測定したが、静電散逸タイプの場合、10.0s以下にする必要があり、導電(静電)タイプの場合、2.0s以下にする必要がある。

6.4 静電気防止性能検定

6.4.1 試料調合

直接にサンプルにおいて、測定する、或いは6.2に従って、サンプリングして、3個の長さ100mmとした正方形を取ってもいい。

6.4.2 検定手順

6.4.2.1 抵抗率

表面抵抗率はGB 11210の規定に従って、測定し、体積抵抗率はGB 1410の規定に従って、測定する。静電シールドタイプ、導電(静電)タイプの周転容器材料の場合、その試験電圧は10vとし、静電散逸タイプの周転容器材料の場合、その試験電圧は100vとする。試験結果は5.3.1の規定に従う必要がある。

6.4.2.2 帯電減衰期

測定した場合、試料を帯電減衰測定計器の測定基板に置いて、測定基板を±1000vまで、充電した上、試料をアース板にて、±100Vまで、アース放電した場合の所要時間が帯電減衰期となり、5.3.3の規定に従う必要がある。

8.3 運輸

包装した製品は如何なる運輸工具にて、運輸することができたが、雨濡れ、日晒し、汚れ、圧力及び損壊を避ける必要がある。

8.4 貯蔵

包装した製品は環境温度が-5℃~40℃の間、相対湿度が85%以下、熱源から、2mを超えた通風の良い倉庫に貯蔵する必要がある。

8.5 品質保証期間

出荷日から、規定の条件において、貯蔵し、品質保証期間が一年間以上とする。