主に、下記に掲げた内容を注意しなければならない。
1.爆発性気体の混雑物が持続的に、短時間的に、頻繁的に、湧き出した場合、或いは長時間に存在した場合、並びに爆発性気体混雑物が現れる可能性のあった場合、可燃物の最小点火エネルギーが0.25mJ以下となった場合、静電気防止作業服を着用しなければならない。
2.燃焼、爆発しやすい場合において、静電気防止作業服を装着、脱着してはならない。
3.静電気防止作業服に如何なる金属物を付加或いは装着してはならない。
4.静電気防止作業服を装着した場合、静電靴に合わせる必要があった同時に、静電気防止且つアースシステムのあった地面において、作業しなければならない。
5.静電気防止作業服は清潔を保ち、静電気防止性能を保つ必要があったが、使用した後に、柔らかいブラシ、柔らかい布にて、中性洗浄剤を付けて、洗浄し、作業服の生地繊維を破壊してはならない。
6.静電気防止作業服は中性の洗浄剤にて、洗浄するのが最適であったが、洗浄した場合、ほかの衣服と混雑して、洗浄不可で、導電繊維の断裂を避けるために、手或いは洗濯機の弱洗いコースにて、洗浄しなければならない。
7.しばらく、着用した後に、静電気防止作業服に対して、検定を行う必要があったが、静電性能が規格に満足できない場合、静電気防止作業服として、使用してはならない。